1997-05-27 第140回国会 衆議院 決算委員会第四分科会 第2号
天久の解放地、十五年から二十年ほったらかしにされました。五十年前に無理やり土地をとられて、そしてもう必要ないと返されて、その次の日からは固定資産税から何から払っていかなければいけない苦しみになって、耐え切れなくなって地主の皆さんが売り抜いていく。ほったらかしにされてきた。
天久の解放地、十五年から二十年ほったらかしにされました。五十年前に無理やり土地をとられて、そしてもう必要ないと返されて、その次の日からは固定資産税から何から払っていかなければいけない苦しみになって、耐え切れなくなって地主の皆さんが売り抜いていく。ほったらかしにされてきた。
いまさっき申し上げましたとおり、難なく返されて後に利用のできるような、可能なる条件を持つ解放地であれば、いまおっしゃるような筋なんです。
その時点におきまして、これらの処理をどうするかということを沖繩県及び関係省庁で論議をしたわけでございますが、何分、大部分の地籍不明確地が所在しております軍用地につきましては、これらの地域の賃貸借契約の当事者が防衛施設庁であるということ、及びこれらの土地の地籍を明確にするためには、逐次返還をされます解放地となおかつ残る地域との間の入り組みも非常に複雑であるということ、あるいはまた、そのほか関係の手続等
返還前の解放地あるいは沖繩返還後の解放された地域、その面積とその中における地籍の不明な面積はわかりますか。あれば出してもらって、これに対する方針、どういう方針で不明地籍を明らかにして、返還された土地を直ちに地主が利用できる道を開いていくか、これが施設庁の大きい任務だと思うのですが、この点について何か調査がありましたら……。
ですから、所有者は、図面上はおれの土地はここなんだということがわかっても、現場に行くと、軍用地になってみたり、あるいは、現に軍用地であるのだが、解放地のほうに入っておったり、もうてんで手のつけようがないというような錯綜ぶりなんですね。これをこのまま返還しているというのが、いまの外務省や防衛施設庁のやっている土地返還なんです。ですから、どうしてもあと地利用ができない。
したがいまして、影響があれば道路わきに翻せるとか、解放地の利用に影響のないような措置をとろう、こういうふうになると思います。 それから那覇空港の問題といいますと……。
それから軍用地料の増額、滅失地の損害、漁業の操業制限または禁止による損害、原潜の入港による漁業収益損害、解放地の境界設定費、それから一番最後に、先ほど申し上げましたような協定の四条二項、三項等々によってアメリカが処理をすることになっておる、それに不服の部分、つまり足りない部分、こういうものを補償をしてくれという要求が並んでおる。
それが一体解放地の何割くらいになっておるのか、またその世帯主というのはどのくらいであったか、その点についてお伺いしたいのです。
私は、これは検討の事項だと思っておるのでございますが、私は、解放地も貸付信託の対象としていいという意見を持っておりますが、これは、法を改正しませんとそこまでできませんが、さらに検討したいと思います。
これに反して、市街地に隣接の解放地が宅地として高額に売買されても、旧地主側は、拱手してながめていなければならないという現状にあります。また、自作農創設特別措置法の精神に反しまして、解放地の売買の自由化は、甲の財産権を乙に移したにすぎない錯覚を旧地主側に与え、同時に政府が農村票を集めるためとの誤解を与えている原因ともなっております。
○佐多忠隆君 しかし、国際法は、解放地の公共の秩序と人民の安全、福祉を守るという軍司令官の責任を認めておる。連合軍は軍事的な関心から、補給線と兵站予備地の治安と統制のために秩序の回復と維持を必要としておる。米国軍隊を病気と民間の不安から守るためのみでも占領地での民生品供給は必要であったということをアメリカ自身も言っていると思うのです。
そのとき、たまたま旧地主の方々の団体が形成されて、そして政府に対して要求したその内容というのはどういうことかといいますと、大体一から八までありまして、その一から八までの第一に、農地解放地に対する不当な補償価格の泉正に関する事項、このことを第一の旗がしらにして、国にその補償を要求する。しかも、国に補償を要求する前段として、旧小作人と地主との激しい争いが香川県や石川県に持ち上がっている。
その考え方の基本が、次にくるところの自民党の転用、転売税というような問題にまで発展してきているわけですが、「補償財源は一般租税負担によらず、売渡未済解放地の処分等の方法によって十分ご捻出することが出来る。」こういうことになっているのです。こ のことについて一応基本となるものは、同じようなことが農地問題に関する答申書として、自由民主党農地問題調査会から三十三年十二月十一日に出されている。
その一つの中に補償財源は一般租税の負担によらず、売り渡し未済解放地の処分の方法等によって十分に捻出することができる。これは同じ考え方なんです。要するに補償に対する問題を取り上げているわけです。そこでそれを考えますと、一応わかりやすく言いますと、たとえば現在土地が十万円しておる。ところが農地改革のときには五百円で買ったのだ。
最近起っている地主の土地を返せというような、赤旗を立てて来ておるようなものは、私ども相手にならぬのですけれども、ただ解放地主も未亡人ばかりが集まって泣きついて来られるのは、事情を聞いておりますと、ここでは時間がないから申しませんけれども、実にさんたんたるもの、もう隣の自分の家敷続きの解放地、これは国有地ですけれども、国有地をほかの方が小作しておる。
わが国農業生産の向上発展をはかるためには、全国の未解放地を耕作農民に解放することこそ必要であるにもかかわらず、小作料の引き上げによって旧地主制度の復活を企図するがごときは、まさに時代逆行もはなはだしいものであります。(拍手)農相は、小作料の値上げをやろうと考えていらっしゃるのか、それともやらないつもりなのか、この際はっきり御答弁をお願いいたします。 最後に、労働大臣に承わりたいと存じます。
天津を解放した年に、まだ国府軍がいるうちに第四野戦軍とともに解放地に入つたのです。それから軍隊留用生活四年半か五年で、一九五〇年の三月に、志願して留用を解除してもらつたのです。そのとき、私ももうすでに三十一になつておりました。ある人の世話で結婚したのが動機で、留用解除になつたのです。そして天津では経済的にとつても恵まれました。
なるほど今度の土地解放におきまして、森林所有者は依然としてその資力を継続されておるということがいわれるのでありますが、しかしながら山林解放につきましては、農業の適地は別といたしまして、ただ分配の意識だけで強く行き過ぎますというと、せつかくの解放地が再び開墾いたしました後に荒地にかわるというふうな行き過ぎを嚴に戒めなければならないのであります。